第1条(目的)
本要綱は、岸和田市立岸城中学校(以下本校という)において、生徒の情報活用能力を育成し、教育活動の振興を図るために、インターネット利用に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(インターネット利用の基本)
インターネットの利用に際しては、次の事項に留意しなければならない。
1. 生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、総合的な学習の推進、国際理解教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
2. 教育上有害な情報の取り扱いについては、指導の徹底を図り、有害情報への接続を防ぐフィルタリングソフトなどを活用する。
3. 生徒および関係者の個人情報の保護に努める。
4. 法令等の遵守に努める。また、不正アクセスなどの行為により被害を被った場合、法令等に記されている権利を行使する。
5. 個人的な情報発信や営利目的の利用等、教育目的から外れた利用は行わない。
第3条(学校情報化推進委員会およびインターネット取り扱い責任者
1. 校長は、情報機器の活用やインターネット利用の適正化を図るため、校内に学校情報化推進委員会をおくものとする。
2. 学校情報化推進委員会の長は、本校インターネット取り扱い責任者を兼任する。
3. 学校情報化推進委員会では次の事項を協議する。
(1) インターネット利用に関する基本的事項
(2) 本校Webページに掲載する情報の登録・更新・抹消の審議
(3) 教育活動における情報機器の活用
第4条(個人情報の定義及び保護)
1. 生徒の個人情報とは、生徒個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、写真、所属、出席番号等)をいう。
2. インターネットで発信する生徒の個人情報の範囲は次の各項に定めるところによる。
(1) 氏名
原則として姓を用い、名は使わない。ただし、同名の場合は名の一部を( )で表記する場合がある。
(2) 意見・主張等
生徒の意見、考え、主張については教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
(3) 写真
生徒の写真を使う場合は、顔と名前が一致するような公開の仕方は禁止する。
(4) 住所、電話番号、生年月日、趣味、特技など生徒個人に関わる情報
教育活動に必要で、電子メール等で相手が特定される場合に限り、年齢、趣味、特技などの自己紹介程度の情報を発信することができる。この場合においても住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。
3. 生徒の個人情報を発信する場合は、本人および保護者の同意を前提とし教師の指導のもとに発信するものとする。その際、インターネットによる発信の意義と危険性について周知を図るものとする。
第5条(セキュリティー等)
1. インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータは直接インターネットに接続しないこととする。
2. 外部接続用コンピュータと校内LANとの間に、セキュリティ保護ソフトウェアを設け、校内LANへの不正な侵入を防ぐように努める。
3. 個人情報を含むデータは、インターネットに接続されたコンピュータのハードディスクに保存してはならない。ただし、教育活動の円滑な進捗に不可欠で、校内外からの不正アクセスに対する防護策を講じた上で一時的に保存する場合に限り、これを認める。この場合も、住所や電話番号、成績に関する個人情報を保存してはならない。
4. インターネットを利用する場合、他人の中傷をしない、著作権・知的所有権に配慮する等、インターネットにおける基本的なモラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの育成を図るものとする。
5. 生徒がWebページや電子メール等で情報を発信する場合、事前に教師の確認を経なければならない。
第6条(本校におけるインターネットの主な利用形態)
本校におけるインターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。
1. 情報の発信
教育活動における学習事項のまとめ等を、本校Webページにて発信する。
2. 情報の受信
本校Webページに対する意見等を受信する。
3. 情報検索および収集
Webページや電子メールを用いて、学習に関する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り解答を得たりする。
4. 教材作成
Webページや電子メールを用いて、授業に活用できる情報を検索・収集し、教材の作成に活用する。その際、著作権の保護に留意しなければならない。
5. 国内および国際交流
Webページや電子メールを用いて、国内外の学校等と交流する。
第7条(Webページ上での本要項の明記)
本要網は、本校Webページ上に明記するものとする。
本校Webサイト上で公開する文書・画像・その他のデータに関する著作権は、一部のフリー素材を除き、すべて岸和田市立岸城中学校に帰属するものです。
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